適正AV施行でどうなる業界?これからAV業界で生き残るための条件とは

撮影の裏側

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適正AVとは、AV業界改革推進有識者委員会(現:AV人権倫理機構)が制定するルールの元に作成されたAV(アダルトビデオ)です。AVに出演する女性の人権保護や、AV業界全体をクリーンにするために、このような枠組みが設けられました。

 

AV出演に不安を感じる女性は多かったと思いますが、適正AVにより

  • やりたくない仕事をやらなくて良くなる
  • はっきりとNOと言いやすい環境ができる
  • 仕事内容について不透明な説明でなくきちんと説明を受けられる
  • 出演作が販売から5年後に削除できる

など以前より安心、安全にAVへ出演できるようになりました。

 

当プロダクションでは、コンプライアンスを守り、所属女優が働きやすい環境で働けるよう、適正AVを遵守した運営に努めています。

適正AVについて、まだまだわからない方も多いと思いますので、このページでは適正AVについて解説します。

 

適正AVはどうして安全なの?

適正AVができる前は、AVの制作の現場で女優さんの意思がないがしろにされることが少なくありませんでした。

そのため女優さんにとって不本意な(やりたくない)撮影が行われたり、納得できない形(顔バレしたくなかったのにメディアへの露出が多かったなど)で作品が世の中に出回ることがあったと思います。

 

このような事態を回避するためにも、きちんと女優さんの意思を尊重した上でAVを制作する必要があり、それを実現するために適正AVというルールが設けられました。

では、どうして適正AVにより、AV女優の安全性が守られるようになったのでしょうか。

 

適正AVは業界外の人が運営している

適正AVのルールを作った、AV業界改革推進有識者委員会(現:AV人権倫理機構)は、AV業界とは利害関係にない法律の専門家が運営しています。

 

第三者が運営することで、AVを制作するメーカー、AV女優のリクルートやマネージメントを行うプロダクションの業務内容について、女優さんの立場に立ってきちんと意見が言えます

 

メーカー・プロダクションの経営が難しくなるのでルールに従わざるおえない

適正AVの存在が広く認知されるようになれば、多くの女優は適正AVへの出演を希望するでしょう。そうすると適正AVのルールを守れないプロダクションやメーカーには、AV出演を希望する女性が集まらなくなります。

そのため結果的に、プロダクションやメーカーは適正AVのルールを守らざるおえなくなるでしょう。

 

ルールを守らないと団体から脱退させられる

適正AVには、以下の団体が加盟しています。

↑多数のAVメーカーが所属する団体

↑多数のAVプロダクションが所属する団体

  • 流通業者団体(DMM・TSUTAYAなど)
  • 一般社団法人AVAN(AVの制作に関わる人を支える団体)

 

メーカーやプロダクションは、各種団体を介して適正AVのルールを守って運営していることを有識者委員会(現:AV人権倫理機構)へ報告しなければなりません。

もし適正AVで設けられたルールを守れないと、各種団体から脱退しなければならないため、結果的にルールを守らざるおえなくなります。

 

※適正AVに法的拘束力はない!

適正AVつまりはAV業界改革推進有識者委員会(現:AV人権倫理機構)には罰則を規定する権限がないため、法的拘束力はありません。少しでも女優さんが安全にAV出演できるよう働きかけていますが、万能ではないことを了承いただけたら幸いです。

 

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適正AVプロダクションが守るべきルール

弊社は、適正AVのルールを守った運営を心がけています。

ここでは、弊社のような日本プロダクション協会(AV人権倫理機構 会員プロダクション団体)に所属しているプロダクションが守らなければならないルールを紹介します。

 

募集(求人)時に守るルール

・不実告知(顔バレしない、アイドルになれるなどの)による勧誘を禁止し、AV出演であることを明記した募集を行う

 

面接時に守るルール

・面接内容を可視化するため面接現場を録画する

録画内容の保管、公開しないことを説明した上で、録画する旨を女性から了承を得る必要がある

 

・顔写真入りの身分証(パスポートや免許証など)を介した年齢確認の徹底する

※身分証の内容は録画せず、正式に所属が決まってから身分証のコピーを控える

 

・仕事内容について、AV女優の仕事(※全裸にて男性との性行為を撮影したものを販売すること)であることを明確に伝える

 

・出演による顔バレのリスクを伝える

 

・AV出演の意思決定権は女優に帰属する(出演するかしないかは女優さんの意思による)ことを伝える

 

・プロダクションとは、個人事業主(AV女優)として業務委託契約またはマネージメント契約を結ぶことを事前に説明する

アルバイトや会社員ではなく、辞めるタイミングも、仕事の量も自由にでき、プロダクションへ対等な意見が言えます!フリーランスや副業などをイメージするとわかりやすいかもしれません。

 

・出演料について明記する

 

契約(所属)時に守るルール

・契約時の状況を可視化するため録画する

録画する際は、録画したものを保管、外部へ公開しないことを伝えた上で、女性から録画の了承を得なければならない

 

・契約書の内容は、女優本人が理解するまできちんと説明する

 

・契約説明後、契約内容を理解・納得できるまでの十分な機会を与える!

プロダクションは即断即決を求めてはなりません

 

・契約締結時に、男性スタッフ複数人で取り囲み長時間説得するなど断りづらい状況を作らない

 

・契約締結を決めるのはプロダクションではなく、女優さんの意思によるものである(契約が嫌であれば断ることができる)

 

・プロダクションは、女優さんへ契約内容についてわからないことを聞く、

 

・契約後に、再度考える時間を設け、女優さんの希望により契約解除できることを説明する

 

・AVに関する違法行為や人権侵害を通報できる通報ダイヤルの存在を伝える

AV通報ホットライン(電話番号:070-2190-6607 /平日 午前11時〜午後5時)

 

・『重要事項説明チェックシート』へ、プロダクションが然るべき説明を行ったか女優さんにチェックしてもらい、日付サインを書いてもらう

チェックシートを記載してもらったら、AVANへ提出し、女優さんへコピーを一通渡さなければなりません。

 

・所属完了後、女優さんにはAVANへの登録書を記入してもらう。原本をAVANへ提出しなければならない。

 

・登録完了後、すぐにAV出演の仕事は紹介せず、再度考える時間(24時間以上)を設ける

 

出演オファー時に守るルール

・AV女優にAV作品への出演意思を確認する上で『出演意思確認書を』へ記入してもらう

意思確認書の原本はAVANへ提出し、プロダクションはコピーを1通保管し、女優さんにもコピーを渡します。

 

・女優さんの意思確認なしに、メーカーと結んだAV出演契約は無効である

 

・女優さんが出演契約を迷っている拒んでいる場合は、多人数または長時間で説得するなど強引に説得してはならない。出演はあくまで女優さんの自由意思に任せなければならない

 

・出演料については、金額をきちんと説明する

 

・女優さんには検討する時間を与え、即断即決は求めない

 

・女優さんが嫌がるプレイ(NG項目)の解禁は強要してはならない

女優さんが嫌がるプレイは撮影で含めてはなりません。

NGプレイについて詳細はこちら

 

・オファーを受けた作品の内容、ギャラについて説明する際は、その現場を録画する

録画した内容を保管、公表しないことを説明した上で、女優さんからの了解を得た上で録画を実施しなければならない

 

・AVメーカーとの面談時に、メーカーとの契約を締結するために、女優がNGに設定している撮影内容やパブリシティー(※)の範囲について解禁するよう、促してはならず、できることできないことをきちんと伝えさせる

AVメーカーとは、AVを制作し、AV出演のオファーをする会社です。プロダクションは、所属女優を売り込みます。メーカーは、AVの売上が良くなるのでNG項目が少なかったり、パブリシティーの範囲が広い女優さんを好んで採用します。

 

そのため中には、女優さんにできないプレイをできるとメーカーへ伝えるように指示する悪質なプロダクションもいますが、適正AVプロダクションはそのような行為が禁止されています。

※パブリシティー:公開するメディアの範囲。広範囲に公開するほど女優さんのプロモーションになるが、顔バレのリスクも高まる。

 

・①作品内容、②メーカーから支払われるギャラの総額と、③AV女優へ支払われる報酬の額について、説明し女優さんからの承諾を受け、出演契約が締結する

 

・出演女優へメーカー情報(会社名・住所・電話番号など)を伝える

 

出演決定後に守るルール

・女優本人が出演キャンセルを申し出たら、キャンセル料や賠償などを請求せず、認め、メーカーへ連絡を入れる

 

・撮影当日の内容(プロットや台本など)は、撮影当日(集合時間)から48時間前までに、メーカーから書面またはメール、LINEなどで受け取り、出演女性へ渡す

 

撮影当日に守るルール

・出演女性が、キャンセルを申し出た場合、キャンセル料や賠償をせず、キャンセルを認め、メーカーへ直ちに連絡する

 

・撮影当日、女優さんが合意していない内容(事前説明や台本に記載がなかった内容)を強要してはならない

 

・体調不良などにより撮影ができなかった場合、出演を強要してはならない

 

・撮影当日、AV女優へ差し替えする場合、過去のAV出演経験があり出演意思があるAV女優へ差し替えなければならない

出演予定の女優がキャンセルしたために、別の女優を用意しなければならないことがあります。この時、代理で出演する女性は、出演について十分検討する時間がなかったことを考慮して、出演意思のある経験者に限定します。

 

出演作の販売時に守るルール

・出演女優が、販売中止(停止)を求めた場合、中止(停止)を求めるようになった経緯を確認し、メーカーと相談し、対応方法を誠意もって検討する

 

日常的に意識して守るルール

・女性と契約を結ぶ際は、契約書を2通作成しなければならない。プロダクションが1通保管、女優さんへ一通渡した上で、コピーをAVANへ提出しなければならない。

万が一、契約書の受け取りを女性が拒否しても、渡さなければならない

 

・登録前の女性を含み女優やメーカーが、手続き(適正プロダクションのルールに記載された手続き)を省く提案しても、怠ってはならない

 

・日頃の業務で、プロダクションと女優さんとの関係が従属または雇用関係(プロダクションから女優へ指示があるなどの)とならないよう、互いに対等な立場でマネージメント業務を行う

 

・メーカーから女優さんへ作品内容の説明、了承の確認を依頼されたら、女優さんへ内容を丁寧に説明し、女優さんが疑問に感じるとこはメーカーへきちんと確認するなど丁寧に対応する

 

・適正AVの制作ルールを守らないメーカーを、所属女優へ紹介してはならない

 

安全・衛生面への配慮

・性感染症の予防検査を所属女優へ実施する

 

・プロダクションから女優さんへ応急手当の範囲を超えて薬やサプリメントを渡してはならない

 

・無修正AVの仕事を女優へ紹介してはならない

 

契約内容をきちんと守るためのルール

・契約時や出演作のオファー時など各種説明が必要な際は、登録前の女性を含み女優さんが検討しやすいよう、日付・内容をまとめた書類を交付し、保管する

 

・交付した書面、契約書は回収しない

 

・女優さんが契約書の受け取りを拒否しても渡さなければならない

 

・契約内容の変更の際は、女優本人へ詳細を説明した上で、変更内容の検討のための十分な時間を女優さんへ与える

 

・変更は口頭ではなく、女優・プロダクション双方が署名押印した書面を2通行い、プロダクションが1通保管、女優さんへ1通渡す。またコピーをAVANへ渡さなければならない。

 

その他、まっとうな運営をするために心がけるべきこと

・納税義務を怠ってはならない

 

・自社の役員、従業員など関係者が反社会勢力でないことを確約する、反社会的勢力との取引を厳禁する

 

・強要等があった際は、取締当局に通報する

 

・法令と共にAV人権倫理機構の提言・規則を遵守した上で、AV女優を始め業界に関わる方の人権を尊重した倫理観のある業務に努める

法令に反した業務としては、スカウト行為や出演・登録キャンセルによる違約金の請求などが挙げられます。また、もし業務委託ではなく雇用関係が認められた場合、プロダクションの業務は違法とみなされます。

法律とAVの業務についての詳細はこちら

 

・AV人権倫理機構の調査・勧告には積極的に協力し、業務改善に努めなければならない

 

・成人指定作品に携わっていることを認識しながら、映像文化の発展への貢献、社会的責任を果たすよう努める

  • この記事を書いた人

編集担当

【アナザープロ webマーケティング担当】 1990年、神奈川県横浜市生まれ。青山学院大学 物理数理学科 卒業。主に法律、脱毛、金融のメディアのライティング・運用を経て、当サイトのwebマーケティング担当に至る。

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