近年、確定申告について心配するAV女優が増えたと思います。
人気AV女優が国税庁から摘発されたことや、マイナンバー制度の導入により、昔より脱税が難しくなったためだと思われます。
参考:「国税局 人気AV嬢を〝丸裸〟に 慰謝料2億円は「役務提供の対価」|Kaikei Zine」
出演料をもらっている以上、AV女優もきちんと所得を申告し、税金を納めるべきです。
確定申告とは、昨年の1月1日の〜12月31日までの総所得を、2月16日~3月15日の間に申告することを意味します。
中には確定申告が不要の方もいますが、どういった方に確定申告が必要なのでしょうか?この記事ではAV女優で確定申告が必要なケースと、確定申告の方法について紹介します。
▽この記事でわかること
AV女優の確定申告が必要なケース
以下、AV女優で確定申告が必要なケースを、シチュエーションに分けて紹介します。
AV女優一本で働いている場合
まず多くのAVプロダクションでは、AV女優を正規で雇用していません。業務委託として仕事を依頼しております。
そのためAV以外に収入をもらっていない女性は、個人事業主の扱いになり、AVで得た所得のみを確定申告する必要があります。
しかし独身で、所得が38万円(基礎控除)以下の方は、全額控除されるため、確定申告する必要はありません。
掛け持ちで働いている場合
会社で雇用されていて、副業としてAVに出演している女性に関しては、勤め先で年末調整を行ってくれます。
20万円以下であれば確定申告不要
AVで稼いだお金が20万円を超える場合は、AVで稼いだ所得の確定申告する必要がありますが、20万円以下の場合は、所得に関しては確定申告する必要はありません。
バレたくない方は確定申告する
しかし住民税に関しては、次年度、AVで稼いた所得と、会社で得た所得を合算した額に課せられる税金を納める必要があります。
確定申告を行わない場合、合算した額の住民性が会社に通知が来るので、副業をやっているのではと会社の方が不審に思うかもしれません。
AVをやっていることがバレたくない女性は、確定申告をすることをオススメします。
家族または旦那の扶養に入っている場合
家族または旦那の扶養してもらっている場合はどうすれば良いのでしょうか?
この場合、AVを含めその年の収入の総額が103万円を超えた場合、確定申告しなければなりませんが、超えない場合は、確定申告は不要です。
確定申告によりお金が戻ってくるかも?
一般的に確定申告は、所得を申告するので、同時に所得に課せられる税金(所得税)を納める必要があります。
しかし、プロダクションの多くは、出演料の1部(大体1割と言われている)を源泉徴収していると言われています。
※源泉徴収:事業者が給料から予め所得税を差し引き、国税庁へ納税すること
源泉徴収はその年の所得税率を推定して算出するため、実際に納めるべき所得税とズレが生じることがあります。
源泉徴収された金額が、実際の所得税を上回るケースも多く、この場合、確定申告によりお金が戻ってきます。
しかし、反対に確定申告する所得税額が、源泉徴収の額を上回る場合は、差額分を別途、納めなければなりません。
AV女優が知っておきたい確定申告の手順
続いて確定申告の手順を紹介します。
所得税を計算する
確定申告の計算するためには、その年の売上、経費の総額を求めなければなりません。
- ※売上:プロダクションから支払われたギャラの総額
- ※経費:交通費、打ち合わせなどに使用した飲食代、その他AVのお仕事で負担した費用、電話代金
①所得の総額を求める
この2つの金額を求めたら所得の計算をします。
所得= 売上–経費
②課税所得を算出する
上の所得から対象となる控除を差し引くことができます。
課税所得=所得−各種控除
※控除について
などが最も有名な控除です。控除の種類は他にもあります。対象となる控除は状況により異なり、また上記の控除の内容も今度変更するかもしれません。
そのため、詳しくは国税庁のサイトを参考にしましょう。参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁 |
③所得税を求める
先ほど求めた課税所得から、税率をかけ、税額控除額を引いたものが所得税になります。
所得税=課税所得×税率−税額控除
税率 | 税額控除 | |
195万円以下 | 5% | 0円 |
95万円超 330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超 | 40% | 279万6000円 |
復興納税額を計算する
以上の所得税に加え、復興特別税(所得税額×2.1%)を合わせた金額が納税額になります。
収支内訳書または青色申告決済書に記載する
確定申告は、白色申告と青色申告の二つがあります。簡易的に申告できるのが白色申告である一方、青色申告は経費に計上できる項目や税額控除が手厚くなっています。
その年の3月(前年分の確定申告の期限)までに開業届を申請していなければ青色申告は使用できないので、多くの方は白色申告で申請することになるでしょう。
白色申告をする場合は、収支内訳書と言う用紙に所定の書き方に沿って記載しなければなりません。
収支内訳書とは、収入の出所や、経費に関する詳細を書く用紙で、帳簿をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。
一方、青色申告をする場合は、青色申告決済書に記載します。青色申告には、白色申告書より収支の内容が具体的でかつ、キャッシュフローを伝える必要があるため貸借対照表を作成します。
確定申告書Bに記載する
上記でまとめた内容を元に、確定申告書Bを作成します。確定申告書Bの記入例については『確定申告書Bの記入例』を参考にしてください。
添付書類をまとめて提出する
書類の記載がまとまったら添付書類を揃え、提出をしましょう。添付書類には、以下の書類が挙げられます。
- 源泉徴収票または支払調書
- 本人確認書類のコピー
- 生命保険料控除に関する書類(※生命保険の加入者のみ)
- 地震保険料控除(※地震保険の加入者のみ)
- 社会保険料控除に関する書類(※社保加入者のみ)
- 共済掛金控除に関する書類(※共済掛金加入者のみ)
など
確定申告をミスなく効率的に行うためには
確定申告に必要な計算は複雑であり、記載する内容も多いため、ミスなく行うのは大変です。
そのため確定申告を正確に行うためには、会計ソフトを使うことをオススメします。
筆者は昨年、弥生会計オンラインを使用しました。使い勝手が良かったので、今年確定申告の必要がある方にオススメします。