風俗は、当欠・無欠をした女の子へ罰金を科すイメージがあります。
※用語解説
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これから風俗で働く女性や、風俗で働き始めた女性にとって、『当日、体調を崩して欠勤したら罰金が科されるのだろうか』、『どれくらいの額の罰金が科されるのか』は気になるところでしょう。
そこでこの記事では、①風俗の罰金は法的に認められるのか、②罰金の対象となる行為、③罰金を科されないために必要なこと、④罰金や店の処遇について不安な方の相談先を紹介します。
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風俗店が女の子へ罰金を請求するのは合法なのか?
罰金は、国家が国民や法人へ科すことができる刑罰の一種であるため、風俗店が女の子へ罰金を科すことはできません。
そのため、罰金ではなく厳密には『違約金』という言葉が適切ですが、わかりやすく説明するために一般的に馴染みのある『罰金』を用いて説明させていただきます。
雇用契約がある場合、罰金は認められない
労働基準法では雇い主は従業員(被雇用主)へ罰金(正式には違約金)を設けることは禁止されていますが、多くの風俗店では女の子と表向きは雇用契約が結ばれていません(※代わりに業務委託契約が結ばれることが多い)。
雇用契約を結ばなければ労働基準法は適用されないため、合法的に罰金を設けることができるかもしれません。しかし、店側と女の子に指揮命令があったと認められた場合、雇用契約があったとみなされるため罰金の効果は無効になります。
店側に不利益が出ている場合、損害倍賞請求される可能性はある
この通り、法的にグレーであるため多くの風俗店では罰金を設けなくなりました。
しかし、欠勤や遅刻など素行の悪さが原因で『来客数が減ってしまった』など店に不利益が生じた場合、罰金とは別に損賠倍賞請求をされる可能性はあります。
風俗で罰金の対象となる行為
多くの風俗店では罰金の制度はありませんが、以下では罰金の対象となり得る行為を紹介します。
欠勤
最も罰金の対象となる可能性の高い行為は、欠勤です。欠勤は店側にとって、その日休んだ女の子を指名していたお客さんから得られる利益を失うだけでなく、お客さんからの信頼を損なう行為です。
欠勤の中でも、当欠(当日、欠勤)は代わりの女の子を用意することが難しくなるため、多くの風俗店が嫌がります。また、罰金を設ける風俗店では、当欠と比べて無欠(無断欠勤)に対する処罰は厳しいようです。
遅刻
遅刻も欠勤同様、その時間、予約していたお客さんを待たせるため、多くの風俗店では好まれないでしょう。
場合によっては遅刻されたことによって、お客さんからキャンセルされることや、お店を利用しなくなることもあるので、中には遅刻に対して罰金を設けるお店もあるようです。
お客さんとの店外デート
お客さんと外で会うことを禁止する風俗店は少なくありません。
中には来客させる目的(色恋営業)で店外デートをする女の子もいますが、お店の外で女の子がお客さんからお小遣いをもらっていた(通称:直引き)場合、お客さんに来客してもらえれば回収できたサービス料が回収できなくなる危険があるからです。
変なトラブルに巻き込まれることもあるので、店外デートを罰金の対象とするお店もあるそうです。
お店の掛け持ち
中には、在籍中の女の子がグループ系列や姉妹店以外の風俗店を掛け持ちすることを禁止するお店もあります。固定客が他店へ流れることを警戒するからで、掛け持ちに対して罰金を設ける店もあるそうです。
突然の退店
お店によって『退店する場合は、3ヶ月以上前に告知しなければならない』など退店時のルールを設けています。女の子が退店することで開いた穴を埋めるためにも、新しい女の子の確保から教育まで準備が必要になるからです。
寮を退去する場合
悪質なお店によっては、店側が提供する寮を退去する時、『クリーニング代』、『水道管の修理費用』など不当な額の退去費用を請求されることがあるそうです。
毎日新聞のニュースによると払えない額を請求されるため、お店を辞めることができず勤務し続ける女性もいると言われています。
風俗で働く上で罰金を取られないためには?
続いてこれから風俗で働く女性が、店側から罰金を請求されないために必要なことを紹介します。
法令遵守のお店で働く
冒頭の方で風俗店が合法的に罰金を設けることが難しいとお伝えましたが、法令遵守する風俗店であれば罰金制度は設けないでしょう。
逆に違法性の高いお店ほど罰金を設ける可能性が高いので、事前にどのようなお店かリサーチする必要があります。面接や同業者からの口コミを元に以下の点を確認しましょう。
《法令遵守するお店の特徴》
- 面接で身分証の提出を求められる
- 性病検査が実施される
- 経営に余裕がある(姉妹店がある、グループ展開している)
無店舗型の風俗で働く
ファッションヘルスやソープランドなど、店舗を構えている風俗店は部屋数が限られているため、出勤できる女の子の数に上限があります。
一方、デリヘルやホテヘルなど無店舗型の風俗は出勤できる人数に上限がないため、店舗型の風俗と比べると当欠、無欠に厳しくありません。
店舗型の風俗の場合、女の子に休まれると、その子が休んだ分の稼ぎと、その子が出勤予定だったため出勤できなかった女の子の分の稼ぎが無駄になるからです。
そのため、罰金を避ける上で、無店舗型の風俗で働くことも一つの選択肢になりえます。
育児や持病、生理などの事情は伝えておく
シングルマザーの方は、子供のケガや病気で、休まざるおえないこともあるでしょう。また、持病持ちの方や生理痛が重い女性は、体調不良が原因で他の女性より休みがちになると思います。
お店にとっても事前に体調のことや育児のことが分かっていれば対処しやすくなるので、もし何か時々、欠勤せざるをえない事情がある場合は、店の人へ前もって伝えておきましょう。
遅刻・欠勤はなるべく早めに連絡を入れる
当日になって遅刻や欠勤することがわかった場合は、そのことをなるべく早く店側へ伝えましょう。連絡が早ければ代わりの女の子を用意するなど何か対処できるかもしれません。
無理をしない
風俗は1日に何度もシャワーを浴びたり身体を壊しやすいお仕事ですので、無理なスケジュールで働くと余計に体調を崩しやすくなります。
欠勤により罰金を請求される店もあるので、なるべく無理のない範囲でシフトを組みましょう。
いざ罰金を請求されたらどうすればよい?
いざ罰金を請求された場合、どうすればよいのでしょうか?
風俗店によっては、罰金が支払えないと『親へ連絡するぞ』、『契約書にサインしただろ』『弁護士を雇っているから、裁判で訴えるからな』と言われ、お店を辞めさせてくれないケースもあるそうです。
弁護士へ相談する
罰金を請求される多くのケースでは、女の子側が罰金に関する規約について認識していません。
法律の専門知識がないため、店側から言われるがまま従い泣き寝入りすることが多いようですが、そもそも店側が合法的に罰金(正しくは違約金)を請求できるかどうかを確認する必要があります。
そのため、契約書の内容と勤務形態を整理した上で、弁護士へ相談するべきでしょう。弁護士によっては無料相談も受け付けています。
労基署へ相談する
もし弁護士へ相談することに抵抗がある女性は、勤め先の風俗店を管轄する労働基準監督署(労基署)へ相談しましょう。
お店側への対処方法について相談できますし、罰金制度の内容自体が労働基準法に反している場合、監督署は動いてくれる可能性が高いです。
参考:「全国労働基準監督署の所在地|厚生労働省」